(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人兵庫県歯科技工士会と称する。(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(剰余金の分配禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、歯科技工に関する知識及び技術の進歩発達を図るとともに、歯科技工の質の確保 及び向上に係る事業等を推進し、もって歯科医療及び口腔保健等の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 歯科医療及び口腔保健等の増進に寄与する調査研究に関する事業
(2) 歯科技工の知識及び技術の普及啓発に関する事業
(3) 歯科技工士の教育研修及び徳性の向上に関する事業
(4) 歯科技工を業とする施設等(以下、「歯科技工所等」という。)における、安全で質の高い構造設備等整備の推進及び品質管理等の向上に関する事業
(5) 歯科技工所等における労働安全衛生及び運営管理並びに教育機関との連携に関する事業
(6) 学術論文等への助成・表彰に関する事業
(7) 会員の相互扶助に関する事業
(8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第6条 この法人に次の社員を置く。
(1) 資格者会員
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に規定する歯科技工士の免許を有し、この法人の目的及び事業に賛同する個人。
(2) 事業所会員 歯科技工士法に規定する歯科技工を主なる業とする法人及び個人立歯科技工所。
(社員の資格の取得)
第7条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受 けなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び、毎年、当該社 員は、総会(第12条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を支払う義務を負 う。
(任意退会)
第9条 社員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会するこ とができる。
(除名)
第10条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは総会の決議によって当該社員を除名すること ができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により除名しようとするときは、当該社員に対して、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、当該総会において弁明する機会を与えなければならない。
(社員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失す る。
(1) 第8条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。
2 社員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
3 この法人は、社員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返 還しない。
第4章 総会
(構成)
第12条 総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 社員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長(第23条に規定す る理事長をいう。以下同じ。)が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、総会の目的である事項及 び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、理事長は、総会の日の1週間(総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法 によって議決権を行使することができることとするときは、2週間)前までに、社員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、その通知を発しなければならない。
(議長)
第16条 総会の議長は、当該総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければ ならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を 得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第19条 理事又は社員が総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員 の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決 議があったものとみなす。
(報告の省略)
第20条 理事が社員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に 報告することを要しないことにつき、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした ときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(書面議決等)
第21条 総会に出席できない社員は、法令で定めるところにより、書面又は代理人によってその議決権 を行使することができる。
2 前項の場合における第18条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその会議に出席した社員のうちから選出された2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長、13名以内を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第 25 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執 行する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 理事長、副理事長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告し なければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の 調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した 後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。この場合の支給の基準については、総会の決議により別に定める。
(相談役)
第30条 この法人に、任意の機関として、1名以上3名以下の相談役を置くことができる。 2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役は、無報酬とする。
第6章 理事会
(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(開催)
第33条 理事会は毎事業年度に3ヶ月を超えない間隔で4回以上開催する。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、そ の過半数をもって行う。
(決議の省略)
第36条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く)は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第5項の規定による報告については、適用しない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監 事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 公益目的支出計画実施報告書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会 に提出し、第1号及び第6号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を 受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国 若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 雑則
(事務局)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
(委員会)
第47条 この法人の事業を推進するため必要があるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者の中から、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 補則
(委任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備 法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団 法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の設立の登記の日に就任する理事は髙田明典、日比新也、有末年宏、濵村雅史、山口陽司、 山崎 稔、名倉 努、竹本勝司、土井一男、水間輝男、中井雅人、前川光一、見田智明、吉川智之、 藤本良彦とする。
3 この法人の設立の登記の日に就任する監事は中村憲史 安保武久とする。
4 この法人の最初の代表理事(理事長)は髙田明典とする。
5 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成25年4月1日施行