2026年度診療報酬改定「ベースアップ支援料」に関するお知らせ

一般社団法人 日本歯科技工士会より都道府県歯科技工士会あてに連絡がありました。

尚、続報につきましては、以下のリンクからご確認ください。(会員ページも含みます)
https://www.nichigi.or.jp/dental-technologists/forms/system-law/article-20260520-808157


 

【歯科技工所ベースアップ支援料の対象歯科技工所について】

日技は現在開催中の講演会等において“一人技工所も支援の対象になる”との伝達を行っています。
その根拠は厚生労働省公表資料に「歯科医療機関から委託を受けた歯科技工所に所属する歯科技工士の賃金の改善」へ向けた支援料と示されており、厚生労働省保険局医療課から“この意味は一人歯科技工所も支援の対象となることを示しています”との見解を得ていることによります。

 

【義歯修理に関するベースアップ支援料について】

これまでは、「診療報酬改定講習会」などにおいて義歯修理のためのクラスプ製作は支援料の対象となるものとして説明してまいりました。

しかしながら、制度の解釈や義歯修理の定義などを改めて確認した結果、歯科医療機関からクラスプのみの製作を受託するケースでは、義歯修理としての装着が算定されない場合は歯科技工所ベースアップ支援料の対象とならないことが分かりました。

なお、人工歯の脱落、増歯、破損、人工歯咬合面へのレジン添加による咬合の再形成、レジン追加による義歯全周の床延長などが示されており、これらの行為を歯科技工所で行った場合には、支援料の対象となります。

したがって、鉤歯の新製などに伴うクラスプの新製については、クラスプを義歯へ装着する際に義歯修理が行われ、その装着が算定される場合に対象となりますので、クラスプのみを製作する場合については歯科医療機関において義歯修理の装着が算定されるかを事前に確認いただく必要が生じます。

これまでの講習会などにおける説明内容について、誤解を招く表現がありましたことをお詫び申し上げるとともに、上記のとおり対応を整理いたします。